初老初級ジャグラーの日記です。
ジャグリングを始めたのは2004年。ボールと傘を中心に投げたりまわしたりしてます。2005年1月にクラブを始めましたが、いまだに3クラブカスケードしかできません。花籠鞠、一つ鞠も始めましたが、まだ基本パターンもできません。
技の習得には通常言われている期間の4倍から5倍かかりますが、投げていること自体が好きなのでじわじわ続けています。
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書名:日本中世の民衆像―平民と職人
著者:網野善彦
出版社: 岩波書店 (1980/01)
ISBN-10: 4004201365
内容:(「BOOK」データベースより)
弥生時代いらい稲作を中心に生きてきた単一の民族という日本人像は、近世以降の通念にしばられた虚像ではないだろうか。本書は、中世民衆が負っていた年貢・公事の実態とその意味を問い直し、さらに遍歴する職人集団の活動に光を当てることにより、その虚像をくつがえす。日本中世の多様な姿とゆたかな可能性が描き出される。
目次:
第1部 中世の平民像
(平民身分の特徴
さまざまな年貢
年貢の性格
水田中心史観の克服
公事の意味するもの
「自由民」としての平民)
第2部 中世の職人像
(職人という言葉
職人身分の特徴
遍歴する職人集団
櫛を売る傀儡
職人としての唐人)
第一部は中世の平民の姿をあらわにしている。
重い年貢にあえいでいる感がある平民であるが、それと引き換えに
自由があったとみられる。年貢は実は米に限らなかった。かなりの
種類、地域の名産品による年貢が存在していた。「米」は日本民族
を通して共通文化ではなく、為政者が広く支配するための手段で
あったとみなしたほうがよいのではないか。文献が支配者により
記されたものしか残っていないため庶民の生活を知ることがかなり
難しい。ところが制度を研究しようとすると「制度史的」、庶民の
日常生活を知るために民俗学や社会学の成果を取り入れようとすると
「超歴史的」「社会学的」という批判を受けてしまう。歴史学者って
だめなんじゃないのーー、というのがもうちょっとゆるい言葉で
書いてある。
後半は中世の職人について。職人とは、身分としての「職人」で、
平民が負担しなければならない年貢や公事の負担義務を一部ないし
全部免除されることを保証されたひとたちである。特権のかわりに
自らが持つ専門技能を生かして、天皇、将軍、寺院、神社などに
奉仕している場合が普通で、12-3世紀になると、漁民、狩猟民、
手工業者、商人、芸能民、呪術師などになる。このように職人と
いう言葉は昔は非常に幅広く、現在と同じ意味である「手工業者」
をさすようになるのはもっとも早い時期で1367年、南北朝あたり。
この職人をまとめた形になっている「職人歌合」という職人づくしが
あり、医師、陰陽師、番匠、鍛冶、巫、博打、海人、経師などが
はいっている。後の歌合では、山伏、僧侶、桂女、小原女、辻君(街娼)
まではいっている。しかし職人歌合じたいに「職人」という言葉が
出てこない。このタイトルは後世つけられたものという可能性がある。
このような多様な職能を持つ人々をまとめて表現するには、平安時代
後期から室町時代に至るまで「道々の輩」あるいは「道々の細工」
という言葉が使われている。職種にはそれぞれに「道」があったためで、
木工道、螺鈿道、博打道などがあった。ただこの言葉も意味の変化が
あり、「当道」というのは本来すべての「道々の者」について使われた
と思われるが、江戸時代は盲目の者にのみ使われていた。「諸道」という
言葉自体、江戸時代には卑賎視された人々をさすように使われた。
「芸能」という言葉は、武士をはじめとして、手工業者、芸能民、
僧侶、勝負師など「職人」の技術・技能をさすものとして広い意味で
用いられていた。弓矢や騎馬の技術も芸能なので、武士も芸能人だと
思われていた。
職人に対する給免田畑・給分(免除や給与)は、国家や公権を分与
されている荘園支配者によって保証されていたとみられる。
この身分的な違いが差別につながったのではないか。
下人・所従は私人に私的に所有されて売買贈与されるし、移動の自由も
ないのであるが、職人の神社や寺院への奉仕従属はそれとは異なり、
移動の自由もあるし、自らの意思で複数の権門に兼ね仕えることが
できた。神人の場合は、「神奴」、寺院の寄人は「寺奴」と呼ばれる
ことがあるが、これは神や仏への従属を言っているのであって、主が
ないも同然である。
著者:網野善彦
出版社: 岩波書店 (1980/01)
ISBN-10: 4004201365
内容:(「BOOK」データベースより)
弥生時代いらい稲作を中心に生きてきた単一の民族という日本人像は、近世以降の通念にしばられた虚像ではないだろうか。本書は、中世民衆が負っていた年貢・公事の実態とその意味を問い直し、さらに遍歴する職人集団の活動に光を当てることにより、その虚像をくつがえす。日本中世の多様な姿とゆたかな可能性が描き出される。
目次:
第1部 中世の平民像
(平民身分の特徴
さまざまな年貢
年貢の性格
水田中心史観の克服
公事の意味するもの
「自由民」としての平民)
第2部 中世の職人像
(職人という言葉
職人身分の特徴
遍歴する職人集団
櫛を売る傀儡
職人としての唐人)
第一部は中世の平民の姿をあらわにしている。
重い年貢にあえいでいる感がある平民であるが、それと引き換えに
自由があったとみられる。年貢は実は米に限らなかった。かなりの
種類、地域の名産品による年貢が存在していた。「米」は日本民族
を通して共通文化ではなく、為政者が広く支配するための手段で
あったとみなしたほうがよいのではないか。文献が支配者により
記されたものしか残っていないため庶民の生活を知ることがかなり
難しい。ところが制度を研究しようとすると「制度史的」、庶民の
日常生活を知るために民俗学や社会学の成果を取り入れようとすると
「超歴史的」「社会学的」という批判を受けてしまう。歴史学者って
だめなんじゃないのーー、というのがもうちょっとゆるい言葉で
書いてある。
後半は中世の職人について。職人とは、身分としての「職人」で、
平民が負担しなければならない年貢や公事の負担義務を一部ないし
全部免除されることを保証されたひとたちである。特権のかわりに
自らが持つ専門技能を生かして、天皇、将軍、寺院、神社などに
奉仕している場合が普通で、12-3世紀になると、漁民、狩猟民、
手工業者、商人、芸能民、呪術師などになる。このように職人と
いう言葉は昔は非常に幅広く、現在と同じ意味である「手工業者」
をさすようになるのはもっとも早い時期で1367年、南北朝あたり。
この職人をまとめた形になっている「職人歌合」という職人づくしが
あり、医師、陰陽師、番匠、鍛冶、巫、博打、海人、経師などが
はいっている。後の歌合では、山伏、僧侶、桂女、小原女、辻君(街娼)
まではいっている。しかし職人歌合じたいに「職人」という言葉が
出てこない。このタイトルは後世つけられたものという可能性がある。
このような多様な職能を持つ人々をまとめて表現するには、平安時代
後期から室町時代に至るまで「道々の輩」あるいは「道々の細工」
という言葉が使われている。職種にはそれぞれに「道」があったためで、
木工道、螺鈿道、博打道などがあった。ただこの言葉も意味の変化が
あり、「当道」というのは本来すべての「道々の者」について使われた
と思われるが、江戸時代は盲目の者にのみ使われていた。「諸道」という
言葉自体、江戸時代には卑賎視された人々をさすように使われた。
「芸能」という言葉は、武士をはじめとして、手工業者、芸能民、
僧侶、勝負師など「職人」の技術・技能をさすものとして広い意味で
用いられていた。弓矢や騎馬の技術も芸能なので、武士も芸能人だと
思われていた。
職人に対する給免田畑・給分(免除や給与)は、国家や公権を分与
されている荘園支配者によって保証されていたとみられる。
この身分的な違いが差別につながったのではないか。
下人・所従は私人に私的に所有されて売買贈与されるし、移動の自由も
ないのであるが、職人の神社や寺院への奉仕従属はそれとは異なり、
移動の自由もあるし、自らの意思で複数の権門に兼ね仕えることが
できた。神人の場合は、「神奴」、寺院の寄人は「寺奴」と呼ばれる
ことがあるが、これは神や仏への従属を言っているのであって、主が
ないも同然である。
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